各都道府県の中小企業活性化協議会へご相談ください。中小企業活性化協議会は、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジに向けた取り組みを支援するため、産業競争力強化法に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。
事業再生は、早期に最適な手を打つことが重要です。経営の先行きに不安が生じたら、早めに、各都道府県の中小企業活性化協議会にご相談ください。
秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
中小企業活性化協議会では、事業再生に関する知識と経験を持つ常駐専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、金融機関OB等)が、多様性、地域性といった中小企業の特性を踏まえ、収益力改善・事業再生・再チャレンジに向けた相談・助言から計画策定まで、個々の企業にあった、きめ細かな支援を行っています。
協議会事業が対象とする「中小企業者」は、産業競争力強化法第2条第22項に定義される「中小企業者」の他に、中小企業信用保険法と同様に、常時使用する従業員数が300人以下の医療法人です。ただし、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP(有限責任事業組合)及び学校法人は、本事業の支援の対象外です。
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会(代位弁済を実行し、求償権が発生している場合。保証会社を含む。)、サービサー等(銀行等からの債権の譲渡を受けているサービサー等)及び貸金業者を意味しますが、協議会スキームでは、代位弁済の実行前であっても信用保証協会を対象債権者に含めることが一般的です。なお、貸金業者については、再生計画の策定にあたり必要があると判断した場合に限り対象債権者に含めることが一般的です。
個別支援チームは、支援業務部門の下に組成され、相談企業(債務者)と対象債権者のいずれの立場にも立たない中立公正な立場から、再生計画の策定支援を実施します。
個別支援チームには、原則として、公認会計士又は税理士を含める必要があります。また、債権放棄等の要請を含む再生計画の策定を支援することが見込まれる場合は、弁護士及び公認会計士を含める必要があります。
再生計画案は相談企業が作成するものです。個別支援チームは、相談企業による再生計画案の作成を支援するに過ぎません。
協議会では、再生計画が成立してから概ね3事業年度(計画成立年度を含む。)を目途として、決算期を考慮しつつ、モニタリングに必要な期間を定め、モニタリングを実施します。モニタリングは、原則として、相談企業と主要債権者が主体となって毎四半期、半期など定期的に実施し、支援業務部門は収益の状況、財務の状況、再生計画達成状況等について報告を受けることとなります。
金融機関の求めに応じて、与信取引において必要とされる情報の開示・説明に努めることが求められます。例えば、以下のような対応が考えられます(当然のことながら、内容に偽りのない書類の提出が必要になります。)。
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)、法人税申告書、法人事業概況説明書の提出
・期中の財務状況を確認するための試算表・資金繰り表等の定期的な報告