経営改善計画策定支援事業(旧経営改善支援センター事業)とは
国が認定する士業等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画等を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部(限度額があります)を協議会が支援する事業です。
早期経営改善計画策定支援事業及び経営改善計画策定支援事業では、協議会の専門家が計画内容の品質向上に資する意見・助言等を行います。ただし、協議会が金融調整や成否等の責任を負うものではありません。
(ポストコロナ持続的発展計画事業)
早期経営改善計画策定支援
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税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の一部を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
(405事業)
経営改善計画策定支援
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金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な事業者様を対象として、認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の一部を中小企業活性化協議会が負担します。